地球環境
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決定書10/CP.7

京都議定書の下での資金調達


締約国会議は、

京都議定書の10条、11条、12条8項を想起し、

またその決定書11/CP.1と15/CP.1を想起し、

さらにブエノスアイレス行動計画実施に関するボン合意を含めた決定書5/CP.6を想起し、

附属書Iに含まれない締約国に対し、条約の下での貢献に新規で追加的な資金貢献を利用可能とする必要があることを認め、

また負担配分に関する適切な規則を策定する必要があることを認め、

附属書IIに含まれる締約国の大半が、資金提供を約束する意志に関して行った締約国会議第6回セッション第二部でのステートメント[1] を歓迎し、

また欧州共同体とその加盟国が、カナダ、アイスランド、ニュージーランド、ノルウェー、スイスと共に、集団で2005年まで毎年4億5千万ユーロ、4億1千万米ドル相当の資金貢献を行い、2008年にその水準を再検討する用意があるとした、共同政治宣言も歓迎し、

1. 議定書の締約国である開発途上締約国での具体的な適応プロジェクトおよびプログラム、ならびに決定書5/CP.7の8項で明記された活動への資金提供を行うため、適応基金を設立すると決定する。

2. また適応基金は、クリーンな開発メカニズムのプロジェクト活動からの収益割当および、他の資金源からの資金を受けるものと決定する。

3. さらに附属書 I に含まれる締約国で、京都議定書の批准を意図する国は、クリーンな開発メカニズムのプロジェクト活動からの収益割当に追加的な資金を提供するよう求められると決定する。

4. また適応基金は、条約の資金メカニズム運用を委託された組織により、京都議定書の発効以前に締約国会議が提供する指針、および京都議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議が提供する指針の下で、運用かつ管理されると決定する。

5. 上記4項に述べる組織に対し、当該目的に必要な手配を行うよう求める。

6.  附属書Iに含まれる締約国で、京都議定書の批准を意図する締約国は、毎年、基金への資金貢献に関して報告するものと決定する。

7.  また上記6項に述べる報告書は毎年検討し、また、京都議定書発効時において、京都議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議により再検討されるものと決定する。



[1]Joint political declaration by the European Community and its member States, together with Canada, Iceland, New Zealand, Norway and Switzerland, and a statement by Japan. For the text of the political declaration and the statement by Japan see document FCCC/CP/2001/MISC.4.