地球環境
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決定書 2/CP.7

開発途上国(非附属書I締約国)でのキャパシティ・ビルディング


締約国会議は、

条約の3条ならびに5条および6条の条件での4.1、4.3、4.4、4.5、4.7条にしたがい、

その決定書11/CP.1、10/CP.2、11/CP.2、9/CP.3、2/CP.4、4/CP.4、5/CP.4、6/CP.4、7/CP.4、12/CP.4、14/CP.4に含まれる開発途上国のためのキャパシティ・ビルディング関連条項を想起し、

京都議定書の10条(c)項、(d)項、(e)項および11条に留意し、

またアジェンダ21およびアジェンダ21のさらなる実施のためのプログラムにあるキャパシティ・ビルディングの項を想起し、

その決定書10/CP.5を再確認し、

また開発途上国にとりキャパシティ・ビルディングは、条約への完全な参加を可能にし、さらに条約の下でのこれら諸国の約束を効果的に実行するためには、不可欠であることを再確認し、

さらにブエノスアイレス行動計画の実施に関するボン合意を含めた決定書5/CP.6を想起し、

1. 本決定書に添付する開発途上国でのキャパシティ・ビルディングのための枠組を採択し、

2. この枠組が、条約の実施ならびに京都議定書プロセスへの効果的な参加に関するキャパシティ・ビルディング活動に指針を与えると決定し、

3. 開発途上国による条約の実施と京都議定書プロセスへの効果的な参加を助けるため、本枠組を直ちに発効すると決定し、

4. 条約の下で規定されるキャパシティ・ビルディングの分野が、開発途上締約国の京都議定書プロセスへの効果的な参加への準備に関連性があることに留意し、

5. 地球環境ファシリティーに対し、資金メカニズムの一運営機関として、その締約国会議への報告書の中で、本枠組の実施支援における進展を報告するよう要請し、

6. 資金メカニズム運営機関に対し、本枠組内での資金提供活動に、能率的で素早いアプローチを採用するよう促し、

7. 二国間および多国間機関、そのほかの政府間組織や機関に対し、開発途上締約国による本枠組の実施を助けるため行われるキャパシティ・ビルディング活動について、事務局を通し、締約国会議に情報を提供するよう求め、

8. 二国間および多国間機関、そのほかの政府間組織や機関に対し、開発途上国が、添付の枠組に基づくキャパシティ・ビルディング活動を支えるためのプログラムおよび行動計画を策定するにあたって、助言することを奨励し、

9. 事務局に対し、キャパシティ・ビルディングのための本枠組に基づき、また条約の8条に則り、次の業務を行うよう要請し、

(a) 資金メカニズム運営機関、その実施機関、そのほかのキャパシティ・ビルディングに関する団体と協力して、本枠組の実施を容易にする。

(b) キャパシティ・ビルディングのための本枠組実施の進展を検討するため、締約国会議またはその補助機関が必要とする情報を、印刷物および電子フォーマットで、収集し、処理し、まとめ、広める、特に次のものに含まれる情報を取り上げる。

(i) 開発途上締約国の国別報告書でキャパシティ・ビルディング活動に関係するもの

(ii) 条約の附属書IIに含まれる締約国の国別報告書で、本枠組の実施に関係する開発途上国でのキャパシティ・ビルディングをやりやすくするために行われる活動とプログラムに関するもの

(iii) 地球環境ファシリティーおよび他の機関からの報告書

(c) 締約国会議に対し、本枠組実施の活動に関する報告書を各セッションで提出する。

10. 実施のための補助機関(SBI)は、本枠組実施の進展状況を、上記9(b)項および9(c) 項に述べる情報を考慮した上で、定期的に監視し、締約国会議の各セッションに報告するものと決定し、

11. 本枠組実施の総合的な検討を締約国会議の第9回セッションで行い、以後5年ごとに行うものと決定し、

12. 締約国に対し、実施のための補助機関による本枠組実施の進展状況監視を可能にするため、国別報告書およびその他の報告書を通して情報を提供するよう求め、

13. 京都議定書の締約国の会合として機能する締約国会議に対し、その第一回会合において、本決定書に付属する枠組を再確認し、京都議定書の実施に関係したキャパシティ・ビルディングの優先分野に関する追加的な付託を有するキャパシティ・ビルディング関係枠組を含めた、決定書を採択するよう提案する。

附属書

開発途上国におけるキャパシティ・ビルディング枠組

A.  目的

1. 開発途上国におけるキャパシティ・ビルディングの本枠組は、開発途上国での持続可能な開発を促進する一方で条約の目的を達成するため、これら諸国に、協調する形で、助力し、これら諸国の京都議定書プロセスへの効果的な参加への準備および条約の実施に関係するキャパシティ・ビルディングについて、その範囲を設定し、そのための行動の基礎を提供する。本枠組は、資金メカニズムの運営機関としての地球環境ファシリティーに対し、指針となるべきものであり、また多国間および二国間機関での条約の実施およびこれら機関の京都議定書プロセスへの効果的な参加に関係するキャパシティ・ビルディング活動において、考慮されるべきものである。

B.  指針原則と手法


2. 開発途上国におけるキャパシティ・ビルディングのための本枠組は、条約の3条および5条、6条、11.1条の概念において、特に4.1条、4.3条、4.4条、4.5条、4.7条により、また決定書11/CP.1、 10/CP.2、11/CP.2、9/CP.3、2/CP.4、4/CP.4、5/CP.4、6/CP.4、7/CP.4、12/CP.4、14/CP.4、10/CP.5 [1]の関連条項により、指針を受けまた情報を得るものであり、京都議定書の10条(c)項、(d)項、(e)項および11条を考慮に入れるものである。

3. 開発途上国による条約実施ならびにこれら諸国の京都議定書プロセスへの効果的な参加に関係するキャパシティ・ビルディング活動は、すでに開発途上国により行われている作業および多国間および二国間機関から支援が行われている作業の上に、築かれるべきものである。

4. 締約国会議の多様な決定書ですでに明確化されているキャパシティ・ビルディングでのニーズについては、条約の効果的な実施および開発途上国の京都議定書プロセスへの効果的な参加への準備を通して、これら諸国の持続可能な開発を促進するため、総合的にまた速やかに対処し続ける必要がある。

5. キャパシティ・ビルディングには「フリーサイズ(だれにもあう)」の方式は存在しない。キャパシティ・ビルディングは、開発途上国の固有のニーズや状況に対応し、各国の持続可能な開発戦略、優先度およびイニシアティブを反映させた、国の主導するものでなければならない。キャパシティ・ビルディングは、主に開発途上国により、開発途上国の中で、条約の規定に基づき遂行されるものである。

6. キャパシティ・ビルディングは、継続的で、漸進的、反復的なプロセスであり、その実施は開発途上国の優先度に基づくべきである。

7. キャパシティ・ビルディング活動は、開発途上国の固有の国情を考慮し、効果的で、効率的、統合的でプログラム化された形で行われるべきである。

8. 本枠組の中で行われるキャパシティ・ビルディング活動は、条約とその他の地球規模環境条約の間の相互作用を、適切な程度最大化するべきである。

9. キャパシティ・ビルディングは、開発途上国、特に気候変化の悪影響に格別な脆弱性をもつ開発途上国にとり、重要である。後発開発途上国および小島嶼開発途上国の特殊な状況は、本枠組の実施において考慮される必要がある。 これらに含まれる状況とは:

(a) 壊れやすい生態系

(b) 高い人口圧力と地理的な孤立箇所

(c) 弱体である経済と、低所得、貧困の高水準、外国投資の不足

(d) 土地の劣化、砂漠化

(e) 開発の遅れているサービス、特に気象学および水文学のサービスおよび水資源管理

(f) 自然災害管理に対する早期警報システムの欠如

(g) 不適切な食糧安全確保

10. キャパシティ・ビルディングには、「行動学習」が含まれる。実証プロジェクトは、開発途上国でさらに開発される必要のある特定の能力を明らかにし、学習するのに利用できる可能性がある。

11. 既存の国内組織は、開発途上国でのキャパシティ・ビルディング活動を支援する上で、重要な役割を果たす。そのようなセンターは、開発途上国において適切なサービスを提供するため、伝統的な技能や知識および実施方法を組み入れ、また情報の共有をやりやすくすることができる。このためキャパシティ・ビルディング

は、何時でも可能な限りまた効果的な限り、開発途上国でのこれら国内の、サブリージョナルの、そして地域的な既存組織および民間部門を活用し、さらに既存のプロセスと内的な能力の上に築く必要がある。

12. 国内の協調メカニズムや担当窓口、また協調組織は、その国でのまた地域レベルでの協調を確保する上で重要な役割を果たし、キャパシティ・ビルディング活動協調の中心点の機能を果たす可能性がある。

13. 多国間および二国間機関は、条約の実施および京都議定書プロセスへの開発途上国の効果的な参加準備に関係したキャパシティ・ビルディング活動を支援する場合での開発途上国との協議において、本枠組を考慮に入れることが奨励される。


C. キャパシティ・ビルディングの目的と範囲

目的

14. キャパシティ・ビルディングは、開発途上国が、条約の条項実施および京都議定書プロセスへの効果的な参加準備を通して条約の目的を達成する目的で、開発途上国の能力を構築し、開発し、強化し、促進し、そして改善するため、開発途上国を援助するものでなければならない。

範囲

15. 決定書10/CP.5付属書、事務局が作成したまとめおよび統合文書[2] 、締約国の提出書類[3] で広範囲な形で明記された、開発途上国でのキャパシティ・ビルディングのニーズと分野の当初の範囲を下記に示す。

(a) 組織上のキャパシティ・ビルディング、これには国内の気候変化事務局または国内担当窓口の強化または設立のいずれか適当なものが含まれる

(b) 可能にさせる状況の強化そして/または創造

(c) 国別報告書;

(d) 国内気候変化プログラム;

(e) 温室効果ガス目録、排出データベース管理、および活動データや排出要素を、収集、管理、活用するシステム

(f) 脆弱性および適応の評価

(g) 適応措置実施のためのキャパシティ・ビルディング

(h) 緩和オプション実施のための評価

(i) 気象、水文、気候学的サービスを含めた、研究と体系的観測

(j) 技術の開発と移転

(k) 政策決定での改善、これには国際交渉参加への支援も含まれる

(l) クリーン開発メカニズム(CDM)

(m) 条約の4条8項および9項の実施から生じるニーズ

(n) 教育、訓練、一般の啓発

(o) データベースの構築を含めた、情報とネットワーク化

16. その他のキャパシティ・ビルディングでのニーズや可能な対応は、締約国による他の問題の討議の中で、締約国により明らかにされている。これらの討議の結果である決定、そしてその他の条約実施や京都議定書プロセスへの開発途上国の効果的な参加準備に関係する活動は、本枠組の範囲と実施を、周知させ続けるものであるべきだ。

後発開発途上国に固有なキャパシティ・ビルディングの範囲

17. 後発開発途上国そしてその中の小島嶼開発途上国は、極端な天気現象および気候変化の悪影響にもっとも脆弱な国の内に入る。またこれら諸国は、気候変化の悪影響に対応する、そして適応するのに最低の能力しか有していない。下記は、これら諸国でのキャパシティ・ビルディングにおけるニーズや優先分野の初期評価である。

(a) 条約の効果的な実施と国別報告書を含めた京都議定書プロセスへの効果的な参加を可能にするため、気候変化事務局または担当窓口の既存のものを強化し、必要なところでは、新設する。

(b) キャパシティ・ビルディングにおける研究および訓練の役割を考慮する、統合的な実施プログラムの開発

(c) 持続可能な開発プログラムの中で脆弱性および適応の評価を遂行し効果的に組み入れ、また国内の適応活動プログラムを開発する、技術能力および技能を、開発し、強化する。

(d) キャパシティ・ビルディングプログラムの持続可能性を確保するため、国内の研究機関ならびに訓練機関の既存のものを強化し、必要あれば新設する。

(e) 国内の適応活動プログラムの実施を支えるため、天候および気候の情報を収集し、分析し、解析し、また広める、気象学および水文学上のサービス能力を強化する。

(f) 一般の啓発(理解力の水準および人的能力開発)の促進

D. 実施

上記15項および17項に概要を示す初期範囲を考慮して、本枠組の実施を促進する行動

18. 全ての締約国は、附属書II締約国、開発途上締約国、二国間および多国間機関の間の協議を通して、キャパシティ・ビルディング努力での協調とその効果性を、改善するべきである。全ての締約国は、本枠組の運用を支援し、キャパシティ・ビルディング活動の持続可能性と効果性を導きやすい状況を促進するべきである。

19. 本枠組を実施するにあたり、開発途上締約国は下記のことをするべきである。

(a) 既存の能力や過去のそして現在の活動を考慮して、国の主導でキャパシティ・ビルディングでの固有のニーズやオプション、優先政策の明確化を継続する。

(b) 可能な限りまた効果のある限り、国内の、サブリージョナルのそして地域のレベルにおいて、キャパシティ・ビルディング活動を支援可能な開発途上国の組織によるサービスを活用し、南―南の協力を促進する。

(c) 政府のあらゆるレベル、国内組織や国際機関、市民社会、民間部門など適当なものを含めた広範囲な利害関係者の参加を促進する。

(d) 国内協調メカニズム、担当窓口、国内協調機関を含め、本枠組内で行われる活動の協調と持続可能性を促進する。

(e) より良い協調と南―南の協力のため、開発途上国により行われるキャパシティ・ビルディング活動に関する情報の普及と共有をやりやすくする。

20. 本枠組の実施にあたり、附属書II締約国は、次のことを行わなければならない。

(a) 本枠組の実施において、開発途上国、特に後発開発途上国そしてその中の小島嶼開発途上国を援助する資金および技術の追加的な提供源を提供し、これには、各国レベルでのニーズの評価を可能にし、本枠組に合致する固有のキャパシティ・ビルディング活動を開発できるようにする資金および技術の提供源で、即時利用可能なものも含める。

(b) 開発途上国、特に後発開発途上国そしてその中の小島嶼開発途上国のキャパシティ・ビルディング上のニーズや優先政策に、協調し、また時を得た形で対応し、各国レベルや適切であればサブリージョナルなそして地域的なレベルで実施される活動を支援する。

(c) 後発開発途上国ならびにその中の小島嶼開発途上国のニーズに特に注意を払う。

資金と運営

21. 資金および技術の提供源は、資金メカニズムの運営機関を通して、また適切であれば多国間や二国間機関および民間部門を通して、開発途上国、特に後発開発途上国そしてその中の小島嶼開発途上国での本枠組実施を支援するため、利用可能にされるべきである。

22. 資金メカニズムの運営機関は、本枠組に対応して、そのキャパシティ・ビルディング活動での国主導の戦略を練り上げるべきである。

23. 多国間および二国間機関は、合理的で協調された手法を通して、また時を得た形で、本枠組でのキャパシティ・ビルディング活動を支援するため、建設的な行動をとることが、奨励される。

24. 開発途上国、特に後発開発途上国そしてその中の小島嶼開発途上国が,キャパシティ・ビルディングでの自国のニーズを、簡単な時を得た形で決定し、評価し、優先順位をつけるのを継続できるようにし、また効果的なキャパシティ・ビルディング活動実施のため、既存組織を強化し、必要な場合には、組織整備を行うのを助けるため、これら諸国が資金そのほかの援助を入手できるようにする。

25. 本枠組で執り行われるキャパシティ・ビルディング活動は、国が主導のものとし、主に各国レベルで実施される。

26. 開発途上国は、情報の交換や協力をやりやすくするため、関係機関と協力し、キャパシティ・ビルディングでの共通するニーズに効果的にまた効率的に対応するような地域別、サブリージョナルな、そして部門別の活動を明らかにするべきである。

27. 能力開発イニシアティブを含めた多国間資金提供機関としての地球環境ファシリティーにより行われる活動の結果、そして多国間、二国間、民間部門の団体により執り行われる活動の結果は、地域レベルでのそしてサブリージョナルなレベルでの本枠組の中でキャパシティ・ビルディング活動をさらに展開するにあたり、考察される可能性がある。

時間枠

28. キャパシティ・ビルディングのための本枠組は、開発途上国が明らかにする、即時の、中期の、そして短期の優先ニーズを考慮に入れ、速やかに実施されるべきである。

29. 条約の実施を目指した現在進行中の作業を通して、すでに自国のキャパシティ・ビルディングでの優先策を明らかにしている開発途上国は、本枠組の下でのキャパシティ・ビルディング活動を、速やかに実施できるようにするべきである。

30. 開発途上国、特に後発開発途上国そしてその中の小島嶼開発途上国での直近の優先ニーズは、本枠組の実施において、緊急に対処されるべきである。

進展状況の検討

31. 締約国会議は、実施のための補助機関を通して、本枠組の実施における進展状況を定期的に監視し検討することとする。

32. 資金メカニズムの運営機関としての地球環境ファシリティーは、その締約国会議への報告書の中で、本枠組の実施への支援における同ファシリティーの進展状況を報告することが求められる。

事務局の役割

33. キャパシティ・ビルディングの本枠組に基づき、事務局は、条約8条にしたがって、次の業務を執り行うことが求められる。

(a) 本枠組の実施をやりやすくするため、資金メカニズムの運営機関、その実施機関、そのほかキャパシティ・ビルディングのための組織と、協力する。

(b) 締約国会議またはその補助機関が、キャパシティ・ビルディングのための本枠組の実施における進展状況を検討するために必要とする情報を、収集し、処理し、まとめ、また広める。



[1] 締約国会議がその第一回、第二回、第三回、第四回、第五回会合で採択した決定書の全文については、それぞれFCCC/CP/1995/7/Add.1、FCCC/CP/1996/15/Add.1、FCCC/CP/1997/7/Add.1、FCCC/CP/1998/16/Add.1、FCCC/CP/1999/6/Add.1を参照。

[2] FCCC/SB/2000/1NF.1

[3] FCCC/SB/2000/INF.5