地球環境
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決定書 6/CP.7

資金メカニズム運用機関に対する追加ガイダンス


締約国会議は、

その決定書11/CP.1、10/CP.2、11/CP.2、12/CP.2、2/CP.4、8/CP.5、10/CP.5を想起し、

さらにブエノスアイレス行動計画の実施に関するボン合意を含めた決定書5/CP.6を想起し、

決定書2/CP.4で明らかにされた各国のキャパシティビルディングの必要性に対処し、それにより締約国が関連性ある国内能力を維持ならびに強化することを可能にし、また第二回国別報告書の作成のため、地球環境ファシリティー (GEF)の手続き推進を通して資金調達を拡大することに留意し、

さらに国内での協調とキャパシティビルディング強化および意識向上の推進を目的として作られたGEF国家協議ワークショップの立ち上げ、および決定書10/CP.5に基づき締約国に送られたGEF事務局と国連開発計画間の戦略パートナーシップであるGEF能力開発イニシアティブの第一段階の成果に留意し、

1. 条約の4.3条、4.5条、11.1条に基づき、資金メカニズムの運用機関であるGEFは、決定書 5/CP.7の7項に定めるものも含めた次の活動について、開発途上締約国、特にその中の後進開発国および小島嶼開発国へ資金源を提供するべきであると、決定し、

(a) ステージ1の活動で特に脆弱であることが明らかとなった締約国および地域、また気候関連の自然災害に特に脆弱な諸国において、国別報告書の内容または国内適応行動計画(NAPAs)を含めた詳細な国内研究で行われた作業に則り、決定書 2/CP.4 1 (a)項に基づいて国主導で行われるステージIIの適応活動実施を強化する。

(b) 適応の計画策定および評価が、いかにして、実質利益をもたらすプロジェクトへと、実際に転換できるか、国別報告書に示された情報やNAPAsを含めた詳細な国内研究そして締約国会議が決定書11/CP.1で支持した段階的手法を基礎とした国家政策および持続可能な開発計画に統合されうるプロジェクトに転換できるか、を示すためパイロットまたは実証プロジェクトを確立する。

(c) 気候変化問題に関するデータの収集、管理、保管、分析、解釈、拡散を強化し、条約の目的実施への国家としての約束を拡大する「国のチーム」手法の継続を支持する。

(d) サブリージョナルなそして/または地域的な情報ネットワークの能力を強化して、そのようなネットワークが、脆弱性や適応の評価および地理的情報システムに関する気候変化関連情報の貯蔵場所の役割を果たせるようにする。

(e) 気候変化関連のデータ収集(たとえば、局地的な排出や地域的要素)と情報集積を改善し、同時に国内政策立案者や他の最終利用者のため、これらデータの分析、解析、拡散をはかる。

(f) 次のものを強化し、また必要な場合には確立する。

(i) 気候変化に関する国内、サブリージョナル、または地域的なデータベース

(ii) サブリージョナルそして/または地域的な気候変化に関係する研究所および「エクセレンスセンター」の設置、これら研究所およびセンターが、情報の取り出しと技術サポートを含める支援枠組を提供できるようになる。

(g) 各国の国別報告書で明らかにされた優先プロジェクトの開発および、適切ならば、その実施

(h) より詳細な一般認識の促進および教育活動、地域共同体の気候変化問題への参加と関与をはかる。

(i) 適切ならば、気候変化関連の災害に対する予防策、計画、準備のための組織能力を含めた能力の構築、特に極端な天候現象が起こりがちな地域での万一の場合の干ばつおよび洪水に関する防災計画を含めた能力を構築する。

(j) 開発途上締約国、特に最も気候変化に脆弱な諸国を助けるため、極端な天候現象の早期警報システムを統合かつ学際的な形で、既存のものは強化し、必要があれば新設する。

(k) 初期国別報告書の作成そして/または完成までの多様な段階にある締約国を支援する、GEF関連プログラムの継続を支持する。

2. GEFに対して次の提案を行う:

(a) プロジェクトの概念承認、関連プロジェクトの開発と承認、そしてこれらプロジェクトの受入国に対するプロジェクト実施/施行機関による資金の支払いまでの時間経過を最小限にする努力を継続して行う。

(b) プロジェクトの準備をより簡素に、より透明に、そして国主導とするとの観点から、プロジェクトのサイクルをさらに合理化する。この点で、プロジェクトの実施/試行機関でのサイクルを、GEFプロジェクトのサイクルと合わせなければならない。

(c) 開発途上締約国からの、締約国会議指針の実施を目的とした気候変化関連プロジェクト活動へのGEF支援要請に対し、より良い対応を行うよう(プロジェクト)実施/施行機関に求める。

(d) さらに、プロジェクトの開発および実施強化に対し、国内および地域の専門家そして/またはコンサルタントの利用を奨励する。この点で、国内および地域の専門家そして/またはコンサルタントを公開入手できるようにするべきである。

(e) 開発途上締約国が、締約国会議の指針実施を目的とする気候変化活動へのGEF資金にアクセスするための機会を増加する対策を検討する、これには、GEFプログラムおよびプロジェクトを提供するために利用可能ないくつかの実施/施行機関の適切性を考察することも、含まれる。

3. GEFに対し、決定書 2/CP.7に含まれる開発途上国(非附属書I締約国)でのキャパシティビルディングの枠組の中で、資金調達活動を合理化し促進する手法を採用するよう求める

4. GEFに対し、この決定書の条項を実施するにあたりとられた特定の処置を、締約国会議第8回会合へのGEF報告書に含め、また決定書 2/CP.7に含まれる開発途上国(非附属書I締約国)でのキャパシティビルディングの枠組み実施に関する情報を含めるよう要求し、

5. 資金メカニズムの運用機関であるGEFに対し、決定書2/CP.7に付されたキャパシティビルディング枠組み実施への資金支援を提供し、さらにこの枠組みに基づき、そのキャパシティビルディング活動を支持、強化、実施するよう求める。