決定書 7/CP.7
条約の下での資金調達
締約国会議は、
国連気候変動枠組条約の関連条項、特にその4.1条、4.3条、4.4条、4.5条、4.7条、4.8条、4.9条、4.10条、11条を想起し、
またその決定書11/CP.1と15/CP.1を想起し、
さらにブエノスアイレス行動計画の実施に関わるボン合意を含めたその決定書5/CP.6を想起し、
その決定書2/CP.7および6/CP.7により、附属書Iに含まれない締約国でのキャパシティビルディング活動実施に対する資金提供の条項がること、さらにこの点で地球環境ファシリティに追加的なガイダンスが与えられていることに留意し、
附属書IIに含まれる大半の締約国が資金提供を約束するとの意志を示した第6回セッション第二部でのこれら諸国によるステートメント[1]を歓迎し、
また欧州共同体とその加盟国が、カナダ、アイスランド、ニュージーランド、ノルウェー、スイスと共に、2005年までに合計で4億5千万ユーロ/4億1千万ドルの資金提供を行い、さらに2008年までこの水準を維持する用意があるとした、共同政治宣言を行ったことを歓迎し、
1. 次のことを決定し、
(a) 条約の実施に関しては、地球環境ファシリティの気候変化窓口へ配分される資金提供、および多国間、二国間での資金提供に対して、新規で追加的なものも含めた、資金提供の必要性が存在する。
(b) 附属書Iに含まれない締約国に対しては、予想可能で適切な水準の資金調達を可能とするべきである。
(c) 4.1条、4.3条、4.4条、4.5条、4.8条、4.9条規定の約束を達成するため、附属書IIに含まれる締約国および他の附属書Iに含まれる締約国で、可能な立場の国は、次のチャンネルを通して開発途上締約国に資金提供を行うべきである。
(i) 地球環境ファシリティへの補充金増強
(ii) 本決定書の下で設立される特別な気候変化基金
(iii) 本決定書の下で設立される後発途上国基金
(iv) 二国間および多国間の資金源(d) 附属書IIに含まれる締約国間での適切な負担共有規則を策定する必要がある。
(e) 附属書IIに含まれる締約国は、自国の資金供与に関し毎年報告する必要がある。
(f) 締約国会議は、上記(e)項規定に関する報告書を毎年検討する。
2. また特別気候変化基金を設立し、下記の分野において、地球環境ファシリティの気候変化窓口に配分された資金源から、また二国間および多国間資金提供者から、資金を提供される、気候変化に関係する資金活動、プログラム、措置に、資金を追加提供すると決定する、
(a) 決定書5/CP.7の8項に規定する適応、
(b) 決定書4/CP.7に基づく技術移転、
(c) エネルギー、輸送、産業、農業、林業、廃棄物管理
(d) 4条8(h)項の規定に関し、決定書5/CP.7に基づいて、開発途上締約国経済の多角化を助ける活動。
3. さらに附属書IIに含まれる締約国その他の附属書Iに含まれる締約国で可能な立場にある国は、締約国会議の指導の下で、資金メカニズム運用を委託される組織が運用する基金へ、資金提供を行うことが求められると、決定する、
4. 上記3項に述べる組織は、この目的のために必要な手配を行い、またその上で、締約国会議の第8回セッションにおいて適切な行動に関する報告を行うよう招請される、
5. 上記3項に述べる組織に対し、速やかなアクセスを含めるこの基金運用の規則について、ガイダンスを提供すると決定する、
6. また締約国会議の指導の下、資金メカニズム運用を委託される組織が運営する後発途上国基金を設立し、後発途上国での作業計画を支援すると決定する。この作業計画には、特に各国の条約4条9項の実施と、決定書5/CP.7に基づく国内適応行動プログラムが含まれる。
7. 上記6項に述べる組織に対し、この目的での必要な手配を行い、その上で締約国会議の第8回セッションにおいて、適切な行動に関する報告を行うよう求める。
8. 上記6項に述べる組織に対し、速やかなアクセスを含めたこの基金を運用する規則について、ガイダンスを提供すると決定する、
9. この基金の速やかな発足のため1千万カナダドルを寄贈するとのカナダの意志表明を歓迎する。
[1]欧州共同体とその加盟国、ならびにカナダ、アイスランド、ニュージーランド、ノルウェー、スイスによる共同政治宣言と、日本によるステートメント。政治宣言および日本によるステートメントの文書については、FCCC/CP/2001/MISC.4を参照。
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