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地球環境 |
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主要先進国の共同実施活動への取組 (概要版1/2)
項目 | アメリカ | オランダ | ノルウェー | ドイツ | 日本 | |
1 | 共同実施 推進体制 |
(1)IWG(Interagency
Work Group) 議長(国務省) ・政策策定 ・グランドルール/クライテリアの最終決定 ・国際戦略策定 ・INCとの情報交換窓口 (2)評価パネル エネルギー省(共同議長)/環境保護庁(共同議長)国際開発庁/農業省/商務省/内務省/国務省/財務省(次官補レベル(上から3番目程度)) ・独立した技術的レビュー機関を持つ ・プロジェクトがUSIJIの基準を満たしているか否かについての最終決定権及び運営上の規約や方法論、クライテリアに関する決定権を有する (3)事務局(Secretariat) ・プロジェクトの募集、プロジェクト案の受領及びレビュー等の評価パネルのサポート |
・共同実施活動担当の専門組織体制(プログラムストラクチャー)を構成中 ・4省庁(経済省、環境庁、外務省の2部門(技術協力/資金))でステアリンググループを構成 ・担当者は各省庁のダイレクタジェネラルクラス ・環境省はプロジェクトの登録と承認結果のためのシステム開発、進捗状況に関する年次報告書の編集を担当 外務省は開発途上国のための支援プログラムに主たる責任を持つ 経済省は中央および東ヨーロッパ諸国との二国間支援プログラムに主たる責任を持つ。プロジェクト結果 の特定、選択、融資、モニタリングが主な任務 |
・外務省がヘッドとなり、財務、環境、通
産の合計4省庁によりアンフォーマルに推進事務局が存在 ・事前のプロジェクト評価、事後の技術的評価のためにオスロ大学(Cicero),SFT(ステートポリューションオーソリティ)とタイアップ ・世界銀行とも連携 |
・経済省(Ministry
of Economics)外務省(Ministry
of Foreign Affair) 開発庁(Ministry of Development) (途上国支援の担当)、 環境庁が主体となり、他に11省庁が関係 ・途上国支援はGTZがやっており、プロジェクトニーズの発掘も連携 |
・15省庁で共同実施関係省庁連絡会議を構成 ・通産省/環境庁/外務省が連絡会議事務局 |
2 | 推進プロセス | ・提案書を事務局が事前にレビューし、必要に応じて追加情報提供を実施主体に依頼する。その後事務局で承認/拒否に係わる提言を評価パネルに提出する。技術面
の妥当性は専門家が検証する。(国務省、USAIDのホスト国在住者が実施) ・プロジェクト内容は3種に分類 (Approved、In Development、Reject) ・In Developmentは温室効果 ガス削減に寄与するが、9つの基準のいくつかをみたしていないもの ・専門家が検証後、各プロジェクトの評価担当者が一同に会して、総合的な技術評価に関する議論を実施 ・期間は通常プロポーザルが提出されて決定されるまでの所用期間は90日程度であるが、3次公募については新規が比較的少なく、12月に公表する必要から45日間で行う予定 |
・申請はいつでも受付 ・提出されてから判断されるまで2.5ヶ月程度必要 |
・国が主体となって共同実施活動を推進しているため、民間からのプロジェクト申請に関する評価プロセスは存在せず | ・企業からの提案はいつでも受付 |
・実施主体がプロジェクト担当省庁に申請書を提出 ・プロジェクト担当省庁で評価・認定を行い実施状況を関係省庁連絡会議へ報告 |
3 | インセンティブ | ・経済的インセンティブ、クレジットに関するインセンティブは存在しない (インセンティブとされているものは次のとおり) ・グランドファーザープロジェクト(将来のクレジットスキームへの保証)としての可能性のインセンティブ ・ JIに関する知識を持とうとするインセンティブ ・ 早く参加することにより影響力を行使したいと考えるインセンティブ ・ 相手国内でのコマーシャルプロジェクト推進のための情報収集 (備考) ・デシンプロジェクトの場合、アメリカの投資家はデシン市との間で60万ドルの資金融資(25年)を行っているが、これは2001年までに温室効果 ガスクレジットが国際的に認知されなければ全額返済を条件としている また、リオブラボープロジェクトの場合は対象となる土地が投資家自身がすでに所有済みの2つの土地の間に位 置することから、プロジェクトにより火災等の危険から回避することが可能となる |
・国内で行われる温室効果
ガス削減プロジェクトにより得られた成果を、2000年以降にクレジットスキーム(国内)が設定された場合に使用できることを認めており、国外プロジェクトについてもクレジットスキームが導入されたならば認めることを表明(2000年以降にクレジットスキームが導入された場合は、現時点で実施しているプロジェクトを国内の割り当ての際に割引くようにする約束) ・ 中東欧向けに36mil GL(約22mil$)、途上国向けに 48mil GL(約2900万$)がパイロットフェース期間中(1996〜1999)4年間のトータル予算として確保 ・「グリーンストックファンド」の適用 |
・民間へのインセンティブは考えていない | ・ドイツは1995年に比較して2005年に国策として25%、工業界として20%のエネルギー効率向上の達成を目標としており、国内的には共同実施活動成果 をその中にカウントする方向で検討 | ・ロゴマークの使用権 |
主要先進国の共同実施活動への取組(概要版2/2)
項目 | アメリカ | オランダ | ノルウェー | ドイツ | 日本 | |
4 | 相手国の 同意取付 |
・基本的には参加主体が相手国政府と交渉し同意を取付ることが原則 ・しかしながら、これまでの経験から相手国の誰が責任をもっているのかをUSIJI側で明確にする必要性が高いことが判明 ・そのため今後は早い時期から政府間交渉を行い、相手国が受け入れ可能なプロジェクトを選定する予定 ・米国では従来から「カントリースタディープログラム」として発展途上国、市場経済移行国のエネルギー消費形態を分野別 に調査してきている。この「カントリースタディプログラム」は当初AIJとは全く関係がなかったが現在ではディレクターが各国から情報を収集し、AIJプロジェクトの可能性を分析し有望プロジェクトの選定に貢献するまでになってきている |
・大企業が実施主体の場合は企業自身で実施 ・実施主体独自での同意取付けが難しい場合はオランダ大使館が支援 ・基本的に政府間合意が必要 (米国の場合は実施主体とホスト国政府の合意があれば必ずしも政府間合意は必要ない) |
・これまでの発表されたプロジェクトの一部は世界銀行との連携によるもの ・同意取付は世界銀行とノルウェー政府との共同作業 ・ノルウェー政府の独自事業としてコスタリカとの植林事業を推進 (相手国政府の合意を得ている) |
・実施主体(企業)はドイツ政府に対する申請を行うのみ ・それを受けて相手国の同意取り付けは環境省が実施 ・プロジェクトのほとんどは、企業がビジネスベースで東欧、途上国向けに推進/計画しているものを共同実施活動としたもの |
・基本的に実施主体が相手国政府から同意をとりつける ・必要に応じ関係省庁連絡会議事務局が相手国政府へ情報を提供 |
5 | 資金 | ・ODAとは別
枠であるため、基本的には民間資金が原則 |
・パイロットフェース期間中(1996〜1999)4年間のトータル予算として中東欧向けに36mil
GL、途上国向けに 48milGLを確保 ・ロシア、ハンガリーのプロジェクトは必要資金の80%が経済省からの出 資 ・ブータンのプロジェクトは100%オランダの持出し ・東欧のプロジェクトはOECDの規則にのっとり、政府が80%以上の資金を供与する必要がある。 |
・全プロジェクトの資金は別
に設立された基金を通じて、開発支援予算に追加して国家予算から支給 ・世界銀行からの受託業務としてシミュレーションスタディを実施 (金額は不明) |
・民間企業からの出資 ・政府として特別の予算枠はもっていない |
・民間資金及び国家資金 ・国家資金の場合は途上国に対しては既存のODA資金に対して追加的であること |
6 | その他の特徴 | ・米国ではEPA1605(b)として、国内での温室効果
ガス削減活動をボランタリーに登録するシステムを構築しており、共同実施活動の登録も認めている (クレジットは与えていない) |
・オランダ内閣は2020年までに30%のエネルギー効率向上を達成することを第3次政策素案に表明 ・共同実施登録センター(JIRC)という外部機関を設立中 このセンターは、2000年までのパイロット・フェーズ期間中、関係省庁に必要な後方業務支援を行うため設置される。JIRCの業務は次のとおり。 *登録・承認企画案の立案 *プロジェクトの承認 *排出削減の検証と登録 *支援のための研究と情報交換を担当 |
・ノルウェーは水力発電が多く、化石燃料の値段が高い。従って、温室効果
ガス削減には多大な費用が必要である。また石油・ガスの大手輸出国であり、国際的排出目標が設定されるとかなりの経済的影響を受ける |
・既に発表されているプロジェクトに追加して、次のプロジェクトを計画中 1)ヨルダンの石油火力発電所 効率向上(E7) 2)ポルトガルの水力発電所建設 (VEW) 3)ラトビアの熱供給システム建設 (GEW) 4)チェコ自動車工場へのコジェネレーションシステム建設 (RWE) |
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