1. |
登録要請後8週間、プロジェクト活動に関係する締約国ないし理事会メンバーの3名以上から見直し要請(締約国はDNA経由、メンバーはlist-serve経由)がなければ登録。 |
2. |
見直し要請があれば次会合アジェンダに含まれ、担当DOE及び参加者に連絡される。担当DOE及び参加者は質問に答える担当者をそれぞれ決定する。その後2回目の理事会会合までに検討を終了させる。 |
3. |
要請があった後最初の会合で理事会は見直しの有無、見直し部分、明確化させる内容、見直し担当者(理事会メンバーから2人)、パネル及び外部専門家の特定について合意する。 |
4. |
担当DOE及び参加者は理事会の質問に対し5営業日のうちに返答を提出する。 |
5. |
理事会の担当者は少なくとも会合の2週間前までに見直し報告書及び提言を作成し、list-serveで理事会に提出する。 |
6. |
理事会は提言を検討しプロジェクトの登録について決定する。もしプロジェクトが却下されても指摘箇所を訂正すれば再登録要請が可能。担当DOEの不正・不適格によりプロジェクトが却下された場合には、担当DOEに抜き打ち評価を行い結果によっては営業を停止させる。 |
7. |
見直し費用に関しては、1)理事会が負担し、担当DOEに落度があった場合には担当DOEが負担する、2)理事会が全面負担する、3)費用が登録料のX%以上かかった場合は担当DOEが超過部分を負担する、の3オプションが提示されている。 |