第16回CDM理事会会合 検討事項
2004年10月21−22日 ドイツ・ボン
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CDMEB15以降会合は行われていないものの、新しい動きは以下の通り。 |
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総AE数:26件(内、アジア及び太平洋地域9件(途上国2件)、西欧その他15件(非附属書I国1件)、ラテンアメリカおよびカリブ地域2件)→非附属書I国からのAE合計5件。 |
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オンサイト評価を行ったAE:1件 |
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オンサイト評価の日程が決定したAE:2件 |
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ウィットネスの日程を調整中のAE:3件 |
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承認推薦:NM0034-rev2 |
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見直し推薦:NM0031-rev, NM0041, NM0042, NM0047, NM0048 |
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不承認推薦:NM0030-rev→「再生可能資源によるゼロエミッション・グリッド接続発電の統合されたベースライン方法論」で既にカバーされているため、別の方法論として承認する必要性がないとの判断によるもの。(上記統合方法論の作成の際に要素は考慮されている。)バイオマス関連側面についても、NM0001-rev, AM0004といった方法論でカバーされている。 |
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NM0017-rev, NM0020-rev, NM0050, NM0051, NM0053については第12回Methパネル会合で仮推薦が合意されている。またNM0038及びNM0054については、更に検討を続け第13回Methパネル会合(2004年11月8−10日)にて判断する予定。 |
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CDMEB15に提出されたMethパネルの原案を検討した結果、9月7−21日までパブリックコメントを受け付けることとした。 |
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パブコメは30件ほど寄せられ、それぞれのコメントを編集したものがAnnex 1(HP参照)。 |
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AM0001(HCFC22の生産により放出されるHFC23の分解に関する方法論)のようにAMでも見直しが求められるケースが出てきたことから、CDMEB15ではAMの見直し手順を作成することが決定した。 |
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Methパネルの原案はAnnex 2の通り。(Annex 2概要参照。) |
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新方法論の検討プロセスをより効率的なものにするための方法について、CDM‐APやMethパネルの議長や、9月3−4日に開催された共同ワークショップでの意見がCDMEB16で表明される。 |
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CDMEB12にて、Methパネルは、ベースラインシナリオを作成する際に関連してくる国家・セクターにおける政策の考慮方法及び投資バリアについて、分析し提案を提出するよう要請された。それに従いMethパネル議長はCDMEB15で進捗を発表し、その後第12回Methパネル会合で提案がまとまった。(第12回Methパネル会合報告書Annex
3参照。以下概要あり。) |
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吸収源CDMワーキンググループ(ARWG)の第2回会合では、新方法論を提出する際に使用するフォーム(F-CDM-AR-NM)、CDMEBに対するARWGの推薦用フォーム(F-CDM-AR-NMar)、専門家による意見用フォーム(F-CDM-AR-NMex)、パブコメ用フォーム(F-CDM-AR-NMpu)について合意され、正式に吸収源CDMの方法論の受付が始まった。現在のところ1件提出されている。(次のラウンドの締め切りは2004年11月17日。) |
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CDMEB15で小規模CDMの方法論及びプロジェクトカテゴリーについて見直しを行うワーキンググループ(SSCWG、議長:Georg
Borsting 副議長:Richard Muyungi)の任務が合意されたことで、メンバーの募集が始まった。現在のところ応募者は31名。CDMEB16では、メンバーが選定される予定。 |
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現在のところ以下3件のプロジェクトの登録申請が行われており、CDMEB16ではCDMEBの担当メンバーからコメントの評価等が発表される。 |
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HFC23の熱酸化によってGHG排出量を削減するプロジェクト(インド・グジャラット)→住友商事(株)が経済産業省に申請していたプロジェクトで、2004年5月19日付けで日本政府によって正式なCDMとして承認されている。 |
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HFC分解プロジェクト(韓国・ウルサン)→イネオスケミカル(株)が経済産業省に申請していたプロジェクトで、2003年7月15日付けで日本政府によって正式なCDMとして承認されている。 |
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NovaGerarによる埋立地ガスからエネルギーを作り出すプロジェクト(ブラジル)→エコセキュリティー社とS.A.Paulista社の合弁会社NovaGerar
Eco Energia Ltda.が設立したブラジルで最初に評価を受けたプロジェクト。2004年2月11日にブラジルのDNAである地球気候変動省間委員会による評価が公表されているが、書類不備により完全な承認は受けていない。(なお、京都議定書が発効していないため、ブラジルはまだ正式な承認書を出していない。) |
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CDMEB15では、承認レター(letter of approval)及び許可レター(letter
of authorization)で網羅されるべき内容についてリストを作成することが合意された。リストはCDMEBメンバー内で回覧されており、CDMEB16で議論される予定。 |
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進捗については事務局から説明があり、登録簿のデベロッパー候補からはプレゼンテーションが行われる予定。 |
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COP10に提出する年次報告書のAddendum作成について |
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2004年9月4日〜10月22日の活動についてAddendumに記す。 |
Annex 2概要 既に承認された方法論(AM)の見直し手続きについて(案) |
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AMの大幅な見直しが決定された時点で、AMの利用が保留される。 |
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参加者がAMの見直しを申請する手続き 修正事項をハイライトして盛り込んだAM及びPDDをDOEに提出。
DOEは提出物が揃っているかを確認した上で、見直し申請フォームと共にCDMEBの事務局に提出。
事務局は、見直し申請フォームに必要事項が記入されているか確認した後、EBとMethパネルに提出。(EBに提出された日がCDMEBによる「受取日」となる。)
Methパネルは、受け取った日から出来れば次の会合までに見直しを検討すべきかを検討しレコメンデーションを作成する。
EBは、Methパネルから受け取ったレコメンデーションを検討する。 |
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EBメンバーがAMの見直しを申請する手続き
少なくとも[3]名のメンバー[または代理メンバー]から見直しをすべき理由が提示された際、見直し要求をアジェンダに載せる。
EBは次の会合にて、見直しすべきかどうかを検討する。 |
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見直し手順
Methパネルは見直し案を分析し、レコメンデーションを少なくともEBの指示があってから2回目のEB会合までに用意する。(レコメンデーションは、アルファベット順に指名されたMethパネルのメンバーが代表してまとめる。)
EBは、Methパネルのレコメンデーションを受け取った次の会合で検討し結論を出す。もしAMが差し替えになった場合は、見直し版が「合意」した時から有効になる。(会合報告が採択された時ではないので注意。) |
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EBが検討すべきこと |
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方法論の利用を保留にする時の具体的な条件とは何か。 |
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登録されていないが、該当AMを利用して有効化審査及び登録プロセスに入っているプロジェクト活動の扱い。 |
第12回Methパネル会合Annex 3概要 国家・産業部門における政策・規制の取り扱い方法(案)
タイプ |
政策の内容 |
ベースラインシナリオに反映すべきか? |
Type E+ |
市場を歪ませ、エネルギー集約型技術・燃料の利用を優位にする、国家・産業部門における既存の政策又は規制。 |
有効化審査の段階で導入されているか、クレジット期間中に導入される場合、考慮しても良い。 |
Type E- |
よりGHG排出量の少ない技術の採用を優位にする既存の国家・産業部門における政策又は規制。 |
プロジェクトにGHG排出量の少ない技術の採用をさせ易くするため、有効化審査の段階で、非附属書I国の国家機関が政策・措置を導入した場合、ベースラインはCDM及びその政策又は規制が導入されていない状況を指す。[マラケシュ合意][京都議定書]の採択後に導入された政策、又はプロジェクトが有効化審査に申請された時以降の政策に限って適用する。 |
Type L- |
負の環境外部性の低減、及び/又は、省エネを促進するために地方自治体又は国家機関が採択した産業部門における義務的規制で、それが付随的にGHGの削減にも貢献するもの。 |
(今後検討予定) |
Type L+ |
負の環境外部性の低減を促進するために地方自治体又は国家機関が採択した産業部門における義務的規制で、それが付随的にGHG排出量の少ない技術の採用・普及を阻害するもの。 |
(今後検討予定) |
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