地球環境
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京都メカニズムに関する文書提出について


 97年12月に京都で開催された気候変動枠組条約第3回締約国会合(いわゆるCOP3)において採択された「京都議定書」においては、2008年から2012年における温室効果 ガスの排出削減目標が規定されていますが、同時にこの排出削減目標の実現のために、「共同実施」「クリーン開発メカニズム(CDM)」「排出量 取引」という3つの柔軟性措置(京都メカニズム)を活用することが認められています。

 ところが、この3つの柔軟性措置については、京都議定書においてその大枠が定められたものの、詳細な内容については今後の交渉に委ねることとされたため、昨年11月にブエノスアイレスで開かれたCOP4において、2000年秋若しくは2001年春に予定されるCOP6において京都メカニズムに関する決定を行うことを目指すとするなどの内容の「ブエノスアイレス行動計画」が採択されました。

 我が国としては、本年6月の第10回補助機関会合(COPの下部機関会議)の決定に基づき、本年春に続いて、これら京都メカニズムに関する考え方をアンブレラグループ(注)諸国と共同でとりまとめ、ルールの具体的文案を提示すべく決定文書方式にて気候変動枠組条約事務局宛に7月末に提出しました。以下は、当該文書(英文)及びその非公式な仮訳です。

 なお、今後、本文書は他の国から提出される文書とともに条約事務局がとりまとめ、10月25日から開催される第5回締約国会議(COP5)に提出されることとなり、各国間でこれら文書をもとに議論が行われることとなります。

(提出文書一覧)

● 京都議定書第6条(共同実施)に関する提出文書 [英文和訳]

● 京都議定書第12条(クリーン開発メカニズム(CDM))に 関する提出文書[英文和訳]

● 京都議定書第17条(排出量取引)に関する提出文書[英文和訳]

(注)アンブレラグループ:  

我が国の他、アイスランド、アメリカ、ウクライナ、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、ノルウェー及びロシアで形成。今回の文書は前回同様この9ヶ国の共同提出である。

上記の各ファイルはアクロバット形式(.pdf)で保存されています。
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