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1998年7月号

COUNCIL


気候変動枠組条約補助機関会合について


 6月2日から12日まで、ドイツ・ボンにおいて開催された気候変動枠組条約補助機関会合の概要について以下に紹介する。


 今回の補助機関会合は、昨年12月のCOP3と本年11月COP4間の唯一の公式な補助機関会合であり、京都議定書上の実施に際し必要なルールの整備、条約における既存の義務の履行促進等の課題等について議論が行われた。具体的には、柔軟性メカニズム(排出量 取引、クリーン開発メカニズム(CDM)、共同実施(JI)等)、吸収源(シンク)、途上国の参加問題などについて議論が行われた。

 今後、COP4まで公式会合の予定はないが、各レベルでの非公式会合において、C OP4の最終的な議題調整等が行われる予定。主要な論点の検討結果 は以下の通り。

(1)柔軟性メカニズム

  • 日、米、加等のアンブレラグループ、中東欧含むEU諸国双方が、排出量 取り引きなどに関するノンペーパーを提出したs。両者の主な相違点は、EU諸国が、柔軟性メカニズムは国内対策の補完的なものであり、「メカニズム」使用の削減分に一定の制限を設けるべき、としている点などである。
    *アンブレラグループ:日本、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ロシア、ウクライナ、ノルウェー、アイスランド

  • SBIとSBSTAの両機関のしたに柔軟性メカニズムに関するコンタクトグループを設置。そのk共同議長が、今後の腱等課題と腱等スケジュールに関するメモを提示。これに対して、途上国グループ(G77+中国)が質問表と感等事項に関するリストを提出した。
    *SBI:条約の実施に関する補助機関
    SBSTA:科学上及び技術上の助言に関する補助機関

  • 結果的に、アンブレラ、EU、途上国の各グループから提出された、今後検討すべきこうmの句を羅列的にリストアップしたペーパーが作成、報告された。あわせて今後各国は意見を事務局に提出し、これらを参照しながらCOP4での議論の準備が行われる。

  • 検討すべき項目は、排出量 取り引きの原則やルール、ガイドラインの決定、共同実施のガイドラインの明確化、CDMの方式や手続きの明確化、不遵守の場合の取り扱い、報告やレビューのガイドライン決定等である。

(2)シンク(吸収源)

  • 割り当て量に含まれる対象は、1990年1月1日以降の植林、再植林、森林減少による、第一次コミットメント機関における検証可能な炭素貯蔵量 の変化、となった。

  • COP4の前後にIPCCの専門家の参加を得て、一回ずつSBSTAのワークショップを開催することとなった。第一回目は、京都議定書3条3項に定めるシンク(植林、再植林、森林減少)の算定方法等についての議論、第二回目は同議定書3条4項に規定する農業土壌、土地利用変化などに関する追加的活動についての議論を、それぞれ行うこととなった。

  • IPCCにシンクに関するスペシャルレポートの作成を以来(IPCCは、COP/MOP1までにシンクに対する情報を提供)することとなった。

(3)途上国の参加問題

  • 条約代4条2項(a)(b)(先進国の約束)に関して、先進国の約束の2回目の見直し(今年末までに行う必要あり)に関して、先進国が、条約の目的の達成のために途上国を含む全締約国の約束の見直しが必要、としたのに対して、途上国は強く反発、各国から意見を求めて次回の第9回補助機関会合(COP4にあわせて開催)で再度議論することとなった。この結果 、次回の補助機関会合において、途上国の参加問題を議論する足がかりができることとなった。

  • アルゼンチン提案(途上国の自主的参加)については、引き続き、途上国が強く反発

(4)条約上の他の課題

  • 技術移転(途上国が対策を講じる上で必要な技術の開発、移転)、途上国への温暖化や温暖化対策がおよぼす影響への配慮、等について議論が行われたが、取りまとめには至らなかった。

(5)COP4に関して

  • ホスト国であるアルゼンチン政府から、その準備状況について説明があり、11月2日から13日までの期間中、後半の2〜3日間にハイレベルセグメント(閣僚級)を行うこととなった。

 なお、COP5(1999年10月〜11月に開催予定)については、ヨルダンから招致の意向が示され、各国から歓迎されたが、引き続き他の国からの招致の申し出を受け付けることとなった。なお、COP5の議長国は、通 常の順番では東欧地域が開催地となる。

以上