(a) |
締約国は「持続可能な開発」を促進する権利があるとともに、促進すべきである。気候変動に対処するためには経済的発展の重要性を考慮しつつ、人為的変動に対して気候システムを保護する政策及び措置は各締約国の特殊事情に対処すべきであり、国内開発計画と統合したものであるべきである。 |
(b) |
すべての締約国は「共通かつ差異ある責任」の原則のもとで、持続可能な開発の実現に向けて気候変動とその悪影響に対処するための約束を実施しなければならない(shall)。 |
(c) |
気候変動の悪影響に対する「適応」が途上国にとって再優先課題であり、国際社会はこれに注目し行動することを求める。 |
(d) |
革新的技術の開発と頒布における国際強調の促進;公的政策、民間部門、市場指向型のアプローチによるエネルギー、投資 |
(e) |
具体的な事業に基づく技術移転、及び関連するすべての部門(エネルギー、運輸、産業、農業、林業、廃棄物管理)におけるキャパシティビルデング、そして技術進歩R&D、経済規模の拡大、持続可能な発展のための機関の強化を通じた技術進歩の促進を強調。 |
(f) |
適切なエネルギーサービス及び資源に対するアクセスの向上。 |
(g) |
附属書汳約国は、資金源、技術移転、気候変動の緩和のための政策及び措置を採用し条約の目的のために人為的GHG排出量のトレンドを変える先駆けとなることを証明等の条約の約束を実施するべきである(should)。 |