平成27年度 排出クレジットに関する会計・税務論点等調査研究委員会報告書 要約
FY2015 Committee Report of Accounting and Taxation Issues relating to Emission Credits Summary


■ 名簿 ■

委員長:黒川 行治慶應義塾大学教授 商学部・大学院商学研究科
会計学専攻 商学博士
委 員:伊藤 眞国士舘大学 経営学部教授 公認会計士
委 員:大串 卓矢株式会社スマートエナジー 代表取締役社長
委 員:髙城 慎一八重洲監査法人 社員 公認会計士
委 員:髙村ゆかり名古屋大学大学院 環境学研究科教授
委 員:武川 丈士森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士
委 員:村井 秀樹 日本大学 商学部・大学院教授
(五十音順・敬称略)
(平成28年3月現在)
事務局  
蔵元  進地球産業文化研究所 専務理事
真野 卓也地球産業文化研究所 地球環境対策部長 主席研究員
梶田 保之地球産業文化研究所 地球環境対策部 主席研究員
(平成28年3月現在)


■ 第1章 開題 ■

開題―パリ協定本文の意義・前文の願意についての省察― (黒川委員長)

1. 前文の願意-ロールズの「公正としての正義―格差原理」の想起-
 「パリ協定(Paris Agreement)本文」の前文は、一見総花的で大義名分を述べているようでもあるが、地球温暖化という人類にとっての脅威に対処するための道徳的規準(原則)ならびに具体的行動指針の是非を判断するための参照規準を羅列していて、その精神的記述に心が高揚するのである。そこで、まず前文の内容を紹介することから始めよう。なお、以下の記述は、前文記載の順序どおりではなく、さらに私の解釈に拠るものであって、誤解があればお許し願う。(注1)
 規準の第1は、system of systems すなわち「目指す目標は共通であるが、目標達成努力の方策および貢献量においては、衡平性原則とともに国情および能力の差異および責任の差異を反映するという原則」である。第2は、気候変動・温暖化への対策は、人類が有史以来歩んできた継続的な科学技術の進歩を放棄することなく、画期的な科学・技術の開発と普及に拠るものであって、「ディープ・エコロジー思想」に依拠して産業革命前のような(現在よりも自然環境の保存に適した)社会を目指すものではないことである。したがって第3として、社会および経済環境が未開発(豊かでない)の国に住する人々の貧困・飢餓・公衆衛生・労働条件の脆弱性を改善するための開発が、抑制されてはならないことを確認する。第4は、海水面の上昇による水没の危険性が指摘されている島嶼国など、気候変動の悪影響が多大な諸国の特別の必要性を認識することである。第5は、後発開発途上国での社会および経済的発展と温室効果ガス発生抑制との両立のため、先進国からそれらの諸国への資金援助および技術移転による格差の是正である。第6は、国家というボーダーを取り払いすべての個々人が有する人権を尊重する原則である。具体的な権利として、基本的人権、健康の権利、先住民、地方共同体、移民、子供、障害者、及び脆弱な状況にある人々の権利、開発の権利、性の平等、女性への権限委譲及び世代間衡平などが列挙されていて、我々の社会が抱えている権利の不平等問題のほとんどすべてが列挙されている。第7は、温室効果ガスの吸収源・貯留源(おそらく熱帯雨林)の保全と生物多様性の保護(エコロジー思想)に対する一定の理解である。そして、第8に、これらの原則に則り温暖化対策が有効となるためには、ひとり一人の環境問題に関する意識・動機付けのために、教育、訓練、啓発、参加、情報公開が必要であるとする。
 なぜ、この前文に心が動かされるのであろうか。私は、ロールズの「公正としての正義(justice as fairness)」を想起するからである。ロールズは、自由を尊重しつつも、平等主義的傾向から、「社会的・経済的に不利な状況にある構成員の状況を是正することに効果がある」という条件を満たすことを必要条件として、構成員の自由な決定が尊重されるとする。ロールズは、「善く秩序づけられた社会=公共世界」創出のために人々が最終的に合意し合うであろう正義の具体的原理を2つ挙げている。第1原理は、各個人が最大限に平等な自由(政治的自由、言論の自由、良心と思想の自由、個人的財産=動産を保有する権利など)をもつことの保障である。次に第2原理として、社会的・経済的な不平等が許容される場合を想定し、許容される前提として次の2条件の充足が求められる。 (a)そうした不平等が最も不遇な人びとの期待便益を最大に高めること(「格差原理」)、
かつ
(b)公正な機会の均等という条件のもとで全員に開かれている職務や地位に付随するものだけに不平等をとどめるべきこと(「機会均等原理」)
第1原理が第2原理に優先し、第2原理では、「機会均等原理」が「格差原理」に優先する。(注2)
 前文紹介の第6規準(原則)の内容は、ロールズの第1原理である「基本的人権の確保と平等」にほぼ相当するものである。また、前文紹介の第1規準の「目指す目標は共通であるが、目標達成努力の方策および貢献量においては、衡平性原則とともに国情および能力の差異および責任の差異を反映する」という原則、さらに、前文紹介の第3および第5規準などは、ロールズの「機会均等原理」と「格差原理」から誘導される考え方であると思う。すなわち、機会が均等であれば各国の経済的豊かさの差異は許容されるのであるが、現実は機会が均等とはいえないのであるから、経済的豊かさの格差は許容すべきものではない。先進諸国に生まれ・生活する人々と後発開発途上国に生まれ・生活する人々との間の不平等・格差を是正するためには、時として経済的豊かさの向上と矛盾する温室効果ガス排出抑制目標の差異、政策の違いは肯定され、さらに先進国から後発開発途上国への資金援助および技術移転努力は当然のことなのである。  このように、前文は、国家間の条約締結を成就させるべく、条約に参加するほぼすべての国を納得させるための規準(原則)でありながら、国家というボーダーを取り払った個々人の状況を想起させ、個々人が生活する環境・社会・経済状況の悪化の抑制、改善、格差是正を目標・規準としていることによって、すなわち、ロールズの「公正としての正義」が目指す目標との類似性ゆえに、心に響くのではないかと思うのである。

2.科学技術開発による解決―持続可能の発展の含意はなにか
 前文紹介の第2の規準では、画期的な科学・技術の開発と普及に拠って気候変動・温暖化が解決されるものとされている。これは、願望というよりは必要条件であるという強い意思表明・メッセージである。では、画期的な科学・技術の開発とは何であろうか。しばしば、環境問題と経済問題とを同時に解決しようとする場合に用いられる「持続可能な発展」という言葉を、私たちはどのように認識しているのであろうか。現在の社会・経済の在り様、現在の生活の様式(質と水準)の持続なのであろうか。
 デイヴィッド・ドイッチュは、「維持する(sustain)という語には、ほぼ反対だがしばしば混同される2つの意味がある。一つは人の必要を満たすこと、もう一つは物事の変化を妨げることである」(注3)という。地球温暖化という人類の危機に際して、われわれが語る持続可能な発展とは、「現在の社会・経済の状態、直截にいえば現在の生活様式・水準を変化させない発展」という意味ではない。SF小説や映画に描かれているような、現在とは異なる社会・政治・経済体制ならびに日々の衣食住環境への変貌をも覚悟しておかねばならないのである。
 さらに、ドイッチュは、「静的社会は、知識を素早く創造することができないという固有の性質ゆえに、問題がやがて大惨事にならざるをえないので、いずれ崩壊する。・・・予見可能な惨事を防ぐための戦略はいずれ失敗に終わることが必至であり、予見不可能な問題には取り組むことさえできない。こうした問題への備えとして、可能な限り多大な富とともに、科学とテクノロジーの急速な進歩が必要である」(注4)という。地球の平均気温が2度上昇、さらに3度上昇した場合の地球規模での気候変動、たとえば偏西風などの地球規模の気流の変化、亜熱帯地域の拡大と温帯地域の縮小のような恒常的な気候の変化、強大な積乱雲の発生による過去の記録を更新する豪雨・竜巻のような局所的な現象、それらの結果生じる食糧生産地域の移動・減少、水面上昇による居住可能地域の消滅、熱帯伝染病蔓延地域の拡大など、スーパーコンピュータの活用によって、ある程度の予想はされているが、予見不可能な事態が生じないと断定する人はいないであろう。画期的な科学・技術の開発・普及のために全人類が挑むアイデアの創造努力と投下すべき富の量を、あらためて認識すべきことなのである。

3.一人ひとりの節約-「豊かさ」の別指向
 環境哲学では、人間の社会、生活様式にとっての好ましい環境を保全しようとする「環境主義」(たとえば治水ダムの建設容認)を一方の極とすると、人類も生態系のなかのひとつの種であると認識して生態系-環境保存を目指す「ディープ・エコロジー思想」(たとえば治水ダム建設に反対)が他方の極として存在する。環境重視といっても、上記2つの思想の違いは本源的であって和解は困難と思われる。地球温暖化への人類の対処規準は、パリ協定(第2の紹介規準)もそうであるように、環境主義に則しているのが主流である。しかし、このような環境保全か保存かをめぐる本源的な思想の対立問題を回避するかのような、別の観点から対処しようとする論理もある。それは、環境問題を政治・経済・社会問題として認識し、解決しようとする論理であり、世界でもっとも貧しい大統領として知られる、ウルグアイ第40代大統領であったホセ・ムヒカが、2012年にリオ会議で行ったスピーチはとくに有名である。
 ホセ・ムヒカは、そのスピーチで、「「持続可能な発展と世界の貧困をなくすことは、現在の富裕な国々の発展と消費モデルを真似することなのか」と問いかける。・・・我々の前に立つ巨大な危機問題は、環境危機ではなく政治的な危機問題なのだ。・・・消費が社会のモーターになっている世界では、私たちは消費をひたすら早く、多くしなくてはならない。消費が止まれば経済が麻痺し、経済が麻痺すれば、”不況のお化け”がみんなの前に現れる。・・・人がもっと働くため、もっと売るために「使い捨ての社会」を続けなければならない。・・・悪循環の中にいる。・・・これは紛れもなく政治問題である。・・・「貧乏な人とは、少ししか持っていない人ではなく、無限の欲があり、いくらあっても満足しない人のことだ。」これは、この議論にとっての文化的なキー・ポイントだと思う。・・・発展は幸福を阻害するものであってはいけない。発展は人類に幸福をもたらすものでなくてはならない。愛を育むこと、人間関係を築くこと、子どもを育てること、友達を持つこと、そして必要最低限のものを持つこと。発展は、これらをもたらすべきことなのだ。幸福が私たちのもっとも大切なものだからである。環境のために闘うのであれば、人類の幸福こそが環境の一番大切な要素であることを覚えておかなくてはならない。」(注5)
 このムヒカ元大統領のスピーチ・思想から私たちは何を学ぶべきなのであろうか。地球温暖化・環境問題の解決は、科学・技術の進歩・普及とは別に、(あるいは同時かもしれないが)、ひとり一人の消費節約指向-個々人の環境に対する道徳心が必要であることを示唆している。そして、これを大統領として政治・経済・社会問題であると言っているのは、人間社会のあり様を変更する国家政策が必要と考えているからだ。すなわち、産業革命以降、「経済的豊かさこそが「効用」であり、それの最大化が公共哲学上の目指す方向とする「表面的な功利主義」を援用する消費経済社会からの脱却」によって、しかも、消費節約を義務と認識するのではなく、心の豊かさと、「コミュニティの一員として、他者とのコミュニケーションを通じて自己の存在を認識する」という人間の本性から「幸福」の状態を定義して、それの最大化を目指す社会の構築こそが、温室効果ガス排出量の抑制に資する政策であるとしているからである。

4.自主的目標設定と実績貢献量の測定・公表-会計の規準・ディシプリンからの省察
 パリ協定は、京都議定書とは異なり、基本的には各国の自主的努力の積み上げによって地球規模の温室効果ガス排出量の抑制を行おうとするものである。各国は、それぞれ最大限の努力目標を公表し、そして国情にあった抑制・削減政策を行い、定期的にその成果・地球環境改善への貢献の程度を公表する。目標を段階的により野心的なものへと引き上げていき、ダイナミックなプロセスによって、今世紀後半までに温室効果ガスの排出源からの人為的な排出量と吸収源での除去量を均衡させようとするのである。
 自主的努力―目標設定と達成度の公表は、会計の規準である「会計責任(accountability)」を想起する。会計責任とは、公正・正確・誠実な測定と報告(公表)を行い、受託責任を全うしていることを示すことであり、「説明責任」と呼ぶことも多い。日本の経済界は、以前より、環境問題に対する政府の公共政策として、産業セクター(企業)に対する規制、課税(環境税)に反対し、補助金および自主的な目標設定・努力とその成果の公表により対処するべきだと主張してきた。パリ協定は国間での国際条約であるが、国の約束・目標を国内でどのように達成するのかの政策は、各国の自主性に任されている。したがって、国内の産業セクターを構成する各企業の会計責任の履行、および各国の為政者が国際社会に定期的に貢献度を報告する上での会計責任の履行が極めて重要なのである。
 ここまで、科学技術の発展・普及の問題と節約指向-幸福概念の問題について言及してきた。企業会計というと、表面的には「お金計算の行為」のように思われているが、会計責任を主とする会計の規準・ディシブリンは、会社自体の行為・目標と連動し、さらに、会計行為を行う国民のあり様・徳義心に繋がっている。
 近年の主流派経済学に対して、その祖とするアダム・スミスが道徳学者であったことを忘れ、「スチュアート・ミルの功利主義を継承したにもかかわらず、彼の説いた個人の道徳原理や胸中の中立な観察者の視点は引き継がなかった。・・・ミルの正統的功利主義は、全体の利益のために個人が自己の効用を自主的に放棄することを要求するが、現代の経済学にはまったく見受けられない。・・・市場の見えざる手が個人の悪(私欲?)を全体の幸福に変えるのだから、個人の倫理は関わらないという立場をとっている」(注6)という批判がなされているが、会計学とくに経済モデルを前提にする実証会計学においても言えるのではないかとの危惧を覚える。そこで、薄井彰著『会計制度の経済分析』の第3章「第2次世界大戦後の「企業会計原則」の合意」のなかで、1949年、国会への提出が見送られた「企業会計基準法」の試案作成段階で、当時の大会計学者がどのような思想・意図を持ってわが国の近代会計制度を構築しようとしたのかが紹介されているので、それを抜粋・引用することにしよう。
 「企業会計基準法(試案)」の第1案では、まず(企業の使命)として、「企業は、原則として溌剌たる創意と公正なる競争の原理に基づいて、良質豊富なる財貨若しくは役務を社会に提供し、以って単に当該企業の発展を図るのみではなく、広く経済全般の発展に資し、国民の生活を物質的にも精神的にも豊かに快いものとなすことに努めなければならない」とする。次に(企業の会計処理の態度)として、「企業は、前条の使命に沿うためには、第5条に掲げる企業会計の基準に則り、法令の規定に従って、常に整然且つ明確なる会計の処理をしなければならない。」さらに、(政府の態度)が続く。すなわち、「政府は、企業に前条の規定に適合する会計の処理をなさしめるために、企業会計に関し総合的且つ合理的なる行政をなさなければならない。企業会計に関する知識と徳義心の滋養は、この法律の目的を達成するために特に肝要である。政府はこれに関する学校教育についても、学校外における啓発についても、大いに努力しなければならない。」(注7)
 このように戦後の会計制度創設に傾注された上野道輔、太田哲三、黒澤清、岩田厳、中西寅雄ら先達の大会計学者は、企業発展の意義を公共社会への貢献―具体的には国民の物質的のみならず精神的な豊かさの増進に資することであると喝破していた。そして、企業がその使命を果たすためには、誠実な会計行為が必要条件であるという信念をもって制度設計に努力されていた。
 また、薄井氏は、「企業会計制度対策調査会打合会速記録1949年2 月17日」を引用しながら、上野道輔のいう「企業の道徳性」は、「会計学の原則と本質に基づいた正確な計算、明瞭な記録、そして決算報告が企業の状態そのものを公に最も公明正大なものとすることであった」ことを強調する。(注8)つまり、正確に帳簿に記録し、公正・誠実に財務諸表を作成・公表することが組織のトップの重要な資質-徳義そのものなのである。だからこそ、上記の試案においても、国民に対して企業会計の知識のみならず徳義心の滋養を政府に求めていたのである。
 このような会計の規準・ディシプリンのもつ含意を環境問題に当てはめて検討してみよう。先ず第1に、温室効果ガスを排出する産業セクター・企業の使命に着目する。各国ごとに自主的な温室効果ガス排出量削減の目標が設定され、実績貢献量の測定・公表が定期的になされる。しかし、グローバリゼーションが進んだ経済・産業社会では、大規模な多国籍企業の動向に注目するべきである。厳しい先進国の排出削減目標遵守を回避するために、先進国と比較して緩い後発開発途上国の排出削減目標を理由として、排出削減をより効果的にするような努力なしに生産拠点の移動が行われるのであれば、地球全体としての温室効果ガスの削減の抜け道になってしまう。多国籍企業のようなグローバルな社会で活動する企業には抜け道利用の誘惑が付きまとうので、とくに、自社の利益最大化・自社の経済的繁栄を最終目的とすることではなく、地球市民全体の物質的および精神的な豊かさの追求こそ、企業の最終目的であると自覚して経営されねばならないのである。
 第2に、「正規の簿記の原則」として知られるところの「正確な帳簿記録を行い、公正・誠実に財務諸表を作成する」という会計原則の遵守が経営者の徳義であるという意義は、先進国、発展途上国、後発開発途上国すべてにおいて、自国の温室効果ガスの排出実績量の測定を正確に行い、誠実に報告することが、それらの国々の為政者の徳義を示していることを示唆するのである。
 第3に、為政者、産業セクターの経営者のみならず、消費セクターの市民(国民)にとっても、温室効果ガスの排出量抑制・削減の必要性の認識と、フリーライダーにならずに積極的に削減努力に参加・貢献することが求められる。そのためには、環境道徳・徳義心の滋養が必要であって、前文紹介の規準の第8では、「これらの原則に則り温暖化対策が有効となるためには、ひとり一人の環境問題に関する意識・動機付けのために、教育、訓練、啓発、参加、情報公開が必要である」とされている。

(引用注)
(注1)(一財)地球産業文化研究所(GISPRI)および (公財)地球環境戦略研究機関(IGES)共催の『COP21報告シンポジウム資料集』(2016年1月20日)に所収のパリ協定本文(仮訳)を参照。
(注2)山脇直司『公共哲学とは何か』ちくま新書469、ちくま書房、2004年、142-143頁。および、ジョン・ロールズ著、川本隆史、福間聡、神島裕子訳『正議論-改訂版』紀伊国屋書店、2010年、83-85頁、114頁。John Rawls ”A Theory of Justice”(Revised Edition), Harvard University Press,1971,pp.52-54, p.72.
(注3)(注4)デイヴィッド・ドイッチュ著、熊谷玲美、田沢恭子、松井信彦訳『無限の始まり』インターシフト社、2013年、587頁。
(注5)佐藤美由紀著「ホセ・ムヒカの言葉」双葉社、2015年、3-11頁(原訳は打村明氏)を抜粋・要約、語調を変更。
(注6)トーマス・セドラチェク著、村井章子訳『善と悪の経済学』東洋経済新報社、2015年。361-364頁、()内は黒川加筆)
(注7)薄井彰著『会計制度の経済分析』、中央経済社、2015年、100頁。
(注8)同上、144頁。



■ 第2章 序論 ■

  序論(事務局)


■ 第3章 国際枠組 ■

  ・3-1 COP21の合意と今後
  ・3-2 パリ協定の会計・税務面


■ 第4章 JCM ■

  ・4-1 JCMの最新動向1
  ・4-2 JCMの最新動向2
  ・4-3 JCM一考察(JCMの課題と対応)
  ・4-4 JCMの論点
  ・4-5 JCMと技術(具体例)
二国間クレジット制度(JCM)を活用した低炭素・排出技術の導入・普及について(NEDO)


■ 第5章 産業 ■

  産業界の取組と考え方(経団連)


■ 第6章 関連その他 ■

  ・6-1 国連統合報告書
  ・6-2 炭素価格の現状と傾向
  ・6-3 地域の取組(東京都C&T)

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