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ニュースレター
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2006年 2号
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Conference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「21世紀日本社会は外国人をどう迎え入れるのか」 開催報告 平成17年度日本自転車振興会補助事業
午後の部はポーランド経済・労働省労働市場局長 E.フラシンスカ氏の招待講演「EU域内の労働力移動とその将来展望」のあと、パネル討論−2「欧州移民問題から導かれる教訓」とパネル討論−3「持続可能な外国人受け入れモデル」を行った。以下にその概要を報告する。
日本に住む外国人の数は徐々に増えつつありますが、実際にその数が、例えばUK(イギリス)の3.8%、あるいはドイツの8.9%、フランスの6.3%などという数に比べますと、現在のところ1.5%ですから、必ずしも多いとはいえないわけです。しかしながら、21世紀の世界は、いわゆるグローバリゼーションの時代です。日本における外国人の現在の就労や居住の実態に触れ、私たちの研究委員会が議論を積み重ねてきた、今後の受け入れの政策につき、その提言を交えてご報告申し上げます。具体的かつ実行可能な政策提言を行おうということで、皆様のお手元に政策提言をお配りしています。 これと並びまして、移民によって成り立っているアメリカなどの場合と異なり、外国人を労働者として受け入れてきた欧州諸国、ドイツ、フランス、英国など外国人労働者の受け入れ国では、国内に住み、働き、家族で生活を営む多様な文化を持つ外国人とその国民との共存をどう作り出していくのかという点が私たちの問題・関心の中心にありました。欧米でイスラム原理主義者などによるテロの続出など、確固たる対応の必要な治安問題も頻出しております。これによって欧州諸国では、従来の外国人との統合、あるいは公共性などの政策が曲がり角に来ていることも事実です。こうした内外の変化を見極めつつ、我が国の外国人の受け入れ政策の本格的な検討を行いまた。 まず、日本における外国人の受け入れに関する議論の進展について申し上げます。 日本の場合、1980年代の前半までは人手不足が続くという考えがありまして、その当時はとにかく大学や高校を卒業した人に、三つや四つの会社の就職口があるという状況がありました。経済界を中心に、アジア諸国から現場の労働者、いわゆる単純労働者を受け入れるということが真剣に論じられました。 技術水準の低い国から日本に来ていただいて、技術を学んでもらって、2〜3年で帰ってもらうというローテーションシステムをとったらどうかという意見が経済界の一部で出されました。このシステムに関しては、ご案内のとおり先例があります。期間を区切った外国人労働者の受け入れと、期間後に帰国促進をしようとした、ドイツの例があります。ご案内のように、ドイツはローテーションシステムで、トルコをはじめとして8か国から外国人労働者を受け入れました。そして2〜3年働いて帰っていただくということを考えたわけですが、3年が6年になり、6年が9年になり、9年が12年になりというようにだんだん長くなって、ドイツに永住するという結果になったわけです。 日本に来ている外国人労働者の最初のケースとして受け入れられたのが、日系のブラジル人、ペルー人でした。1990年代の初頭にはブラジルなどの南米諸国で起きた2000%を超えるハイパーインフレーションの中で日本に働きに来たかたたち、そして現在もたくさん来ているかたたちのほとんどが、3〜4年あるいは2〜3年働いたら帰りたいと言うわけですが、実際には帰れないわけです。その一つは、帰っても仕事がない。2番めには、子供たちはこちらで育つとポルトガル語やスペイン語は忘れるという問題がありまして、彼ら自身も多くが永住権を取得するようになってまいりました。 他方で就労資格、あるいは就労ビザがない形で入国する、あるいは入国したときの就労ビザと違った形で不法就労をしているかたたちの問題です。仕事は全くまともな仕事であるわけですが、極めて多くの外国人、特にアジア諸国から来た人たちが不法就労であるがゆえに、日本人が働きたがらない職場環境、あるいは厳しい労働、相対的低賃金、しかもなお使用者は社会保険には入らない形で、特に長時間労働しているわけです。 しばしば問題になりますのは、雇い主が直接雇用するのではなくて、日本の労働者派遣事業法に基づいてきちんと合法的に受け入れられた派遣ではなくて、わきから入ってくる派遣、業務請負という形で多くの人たちが入っているということです。外国人の就労は、現在では製造業からサービス産業まで広がってきているわけで、こうしたグレーゾーンの背後には、極限としてトラフィッキングの問題がないわけではありません。こういうネットワークも日本の場合に相変わらず存在しています。 以下、私たちの研究委員会は次のような形で提言と結論を出しました。 まず、人口減少社会に対して、少子高齢化が続いているので外国人を受け入れたらどうかという議論です。確かにその時点では子供が多くて、すぐに人口が増えるように思います。しかし、親も連れてきています。子供を育てるのは受け入れた日本の責任です。そして、その親のほとんどは無年金者です。年金保険にもかからず、健康保険にも入っていない状態で、約30万人の例えば日系人の人たちが日本で働いている状況があるわけです。 ドイツでは外国人問題についてきちんとした報告が出ています。これはリタ・ジスムートさんという元下院議長が中心でやった報告ですが、ドイツに来た外国人労働者はドイツ人と同等の労働条件で働き、社会保障に入り、そして定年を迎えて、今第2世代、第3世代になっています。第2世代、第3世代の子供の数はドイツ人と同じか、それより低いという結果が出ています。このように、ドイツに多くの外国人が入ってきて、第2世代、第3世代の時代になっていますし、フランスやその他の先進諸国も同じ状況になっています。 第2は、日本ではいわゆる専門的な仕事、あるいは技術を持った仕事については、外国人はどんどん受け入れることにしてあります。しかし、1990年代の末からずっと議論をしてきたわけですが、結局使用者の半分近くは、とりわけ近隣アジア諸国から外国人を日本に受け入れて、日本人より相対的な人件費を安く使って、必要がなくなったときにはお引き取りいただくというのが本音です。経済界では1年数か月議論をして、その場ではそういう受け入れ方はしないということを決め、しかも報告書の中にはそのことがきちんと書かれているにもかかわらず、実際にそういう雇い方をしている使用者がたくさんいます。 行政に対する提言の第1は、在外公館は査証の発給にあたりまして、無犯罪証明や日本語取得状況は確認していいだろうと。典型的な国はアメリカやカナダですが、英語のできない人は入ってきてはいけないと。それから、ドイツでも外国人を受け入れるときは、ドイツ語の日常会話ができる外国人を労働者として受け入れるということです。 第2は、情報を一元化する必要があるだろうということです。これは個人情報保護がありますから、限定がありますけれども、ある省庁の持っている情報はよそでは使えないという状況です。EU諸国は国内の外国人の状況をすべて共通化する、これを2007年までに各国がきちんとするとEUの会議で決定されています。 第3は、労働者派遣事業法や職安法への対応強化を図る必要があるということです。派遣事業法をきちんとすることは、社会保険にも入る、派遣事業主は所得税をきちんと払う、源泉徴収する、その他諸々の使用者としての責任を派遣業者は負うということです。 第4は、教育年限にある外国人の子供の就学を保護者に義務づける必要があるだろう。外国人の子供たちはどんな学校に行こうと自由です。日本の通常の公立学校に行こうと、私立学校、あるいは外国人学校に行こうと、それは自由です。日本の文部省も規制を緩和して、外国人学校の設立を容易にしてきました。そういうことから、外国人学校もたくさんできるでしょう。ただし、日本語の教育だけは最低限していただかないと、日本では生活できないということです。 第5は、外国人の組織的犯罪を徹底的に取り締まる必要があるだろう。もちろんそれは外国人だけではありませんで、日本人の組織的犯罪のグループとタイアップしている傾向もないわけではありません。 次に雇用に関する提言です。それは使用者と労働者、あるいは労働組合に対する提言です。第1は外国人を雇用する者に在留資格の確認義務を課することです。 そして私どもの一つの提言ですが、「外国人登録パスポート」によって雇用契約や就労関係を明確にし、社会保険料、あるいは税金を払っていただくということを提言しています。なぜ外国人だけなのかということですが、日本人でも恐らく近い将来、自分のIDカードは持たざるをえない状況になると思います。このことまでは私たちは立ち入りません。 それから、外国人を受け入れている使用者は自らの利益のために受け入れているわけで、日本社会全体のために受け入れているわけではありません。外国人を受け入れて自分の企業を継続し、存続させ、そして利益を上げているからです。 現実に一つの例を申し上げます。クリーニング業の世界では、小さい家族だけのクリーニング屋さんは、日本人女性のパートタイマーを一生懸命気を遣って雇っています。しかし、中規模以上の大きなクリーニング屋は外国人を不法就労で受け入れています。 そういう状況が現実にあったら、外国人労働者を受け入れたほうが得ではないか。そういうことを考えますと、外国人雇用税、或いは外国人雇用基金のようなものを作る必要がそろそろ出てきているということがあります。これは先例が幾つかあります。日本はベトナム難民を受け入れてまいりましたが、この人たちの基金は非常に多くの国民の方々によって作られました。 東欧のインテグレーションのことを申し上げますが、英国とアイルランドはどんどん東欧諸国から外国人を受け入れています。もちろん英語の教育なしです。そして、受け入れた人たちに対して、国や政府が英語の教育をしているわけではありません。実際にどこがその統合を促進しているかというと、労働組合がやっているわけです。将来は労働組合員になってくれるからです。こういう考え方が日本の労働組合にはずっとなかったということを指摘せざるをえません。 そして第4は、日本の留学生は非常に優秀なかたがスカラーシップなしでやっていますが、その人たちを受け入れる企業が非常に少ないということです。日本に来て一生懸命働いた人たちを雇えばいいのです。それから、中国などのトップマネジメントになってもらえばいいのです。日本人は何人も、向こうの労働関係も何も知らないまま、多くの人がトップマネジメントになっていきました。ほとんど失敗して帰りました。 最後に教育についての提言を申し上げます。留学生、就学生について、やはり一定の学力と母国からの経済援助を受けることを義務づける必要があるでしょう。受け入れ教育機関はそれに対して責任を持って教育する必要があるでしょう。それから、優秀な留学生の受け入れルートを作ることは当然です。厳格な試験を行うことが必要です。そして授業料も免除したりする必要があります。そして、外国人は学生や子供だけではなく、基礎教育として、成人でこちらに来ている方が日本語を学ぶ機会も作る必要があるということです。 このようなことをしないで外国人を受け入れることはできないということですが、日本は鎖国をすることはできませんので、私たちのシンポジウムのテーマは結論として、21世紀に日本社会は外国人をどう迎え入れるのか。1990年に入管法が改正され、それから15年間、分かっていながら、全く日本の政府はできなかったし、各界もできなかったということがあると思います。このことを私たちは私たちの20年間の一つの結論として、明確に、提言とともに、皆さんと今日は自由な議論をしていただきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。
本日は、「外国人労働者の受け入れと社会的な公正〜ドイツでの経験」のタイトルでお話をします。社会的な平等を外国人労働者に与えることは、ただ単に賃金や労働条件を平等にするだけでは足りません。こうした移民、また移民政策全てがそこに関係してくると考える必要があるでしょう。外国人労働者の社会的な立場というのは、ただ単にこうした職場の環境によって影響されるだけでなく、それ以外にも影響される要素があります。 その他の諸国と同様、ドイツは人口の減少、また高齢化社会に直面しています。国連の人口問題部局は2000年に、ドイツの現在の人口は約8000万人ですが、それを維持するためには毎年移民を35万人受け入れる必要があるという推計を出しました。過去10年毎年20万人程度でした。それを35万人にまで増やす必要があるというのです。でも、これだけでは十分とはいえません。高齢化社会に対処するには、毎年340万の移民の受け入れが必要という非常に大きな数字が出ています。 しかし、ドイツは現在も移民を制限するという政策に固執しています。私どものこうした政策には二つの根拠があります。一つは、過去にあまりに寛大な移民政策をとりすぎたこと、そして現在失業率が、特に外国人の間で失業率が高いということがあります。 EUは労働者の自由な移動を謳っています。そして、EUなどどうでもいい、自分たちの仕事が重要だという人もいる訳です。雇用者にとってみれば、労働者を輸入するよりは労働輸出のほうがいいと考えます。農業者は無理でしょう。そして、IT業界も今技能者不足になっていますので、それが難しい状況にあります。恐らく多くの雇用者、特に自営業者などは、不法移民、そしてまた安価な外国人労働者を極秘裏に雇っているようです。 2番目のトピックですが、1955年から1973年まで、ドイツは急速に戦後経済の拡大を見せ、外国人労働者で特に資格がない人でも受け入れる必要が出てきました。こうした外国人労働者を工場や店舗、その他の職場に受け入れる、融合させることは、その当時は比較的楽でした。給与条件も同じ、また労働条件も一緒であり、労働評議会や組合への参加、アクセスも認められていました。社会保険に入るということも義務づけられていました。そして第2世代、第3世代に対しても、職業訓練も与えられるようになっていました。 しかし、外国人労働者の移住が突然止まったのは1973年で、これは第1次オイルショックを受けてのことでした。当時は失業が増え始めて、新たな外国人労働者は例外を除いて受け入れられなくなりました。しかし、以前から移民してきた労働者はドイツにとどまって、ドイツの中でどんどん家族が増えていきました。1973年から今に至るまで、ドイツ国内の外国人の数は2倍に増えました。400万から800万に増えています。これによって労働市場の状況は益々悪くなりました。外国人の失業率は16%まで上がりました。これは平均の2倍です。特に影響が強いのはトルコ人、ギリシャ人です。外国人の中でも一番その影響を受けていないのは、ポルトガル人、スペイン人です。トルコ人の失業率が21%、ギリシャ人が16%に対して、ポルトガル人、スペイン人は11%しかありません。 独立委員会では、こうした移民政策の結果を二つの要素で結論づけています。職業的な資格がなく、あるいはそれを改善しようという興味がない移民が増えすぎた。そして、ただ単に一時的な雇用という彼らの立場にもその原因があります。しかしながら、こうした雇用状況が外国人労働者の出身国によって大きく違うことに関しては、何の理由も述べていません。私の意見で言わせていただくと、経済的、社会的、文化的、そして宗教的な要因など、ここではいろいろな要素があります。 次に、こうした門戸を閉じるということとは逆に、一時労働者への門戸開放の維持が行われてきたこともお話ししておきましょう。永住労働移住が停止されたあとでも、臨時雇いのため一時的に入国することは許されました。数週間から数か月間作物収穫を手伝って、そのあとは自国に戻って、次の年にはまた入ってくる、年間30万人ほどの一時労働者が来ています。この間、ドイツ人の500万人は失業手当を受けているという状況が続きました。人々はこうしたブドウ畑での重労働は避ける傾向が強かったのです。例えば今年2006年ですが、政府は外国人農業労働者の10%は失業者で補おうという政策を推進していますが、これが成功するかどうかは疑わしいところがあるでしょう。なぜかというと、農園主は経験豊かな外国人労働者を続けて雇いたいからです。 ここで矛盾があることを指摘したいと思います。移住政策が欧州連合の新規加盟国との関連で、矛盾をはらんでいると申し上げます。特別な要請がドイツ、そしてオーストリアから出されたことにより、ポーランドなど各国からドイツへの労働者の移住は最大7年まで一時停止されています。この動機はドイツの失業率の高さにあります。ドイツの一般国民が心配するのは、ドイツの雇用主が再び外国人労働者の雇用を希望する可能性です。 東欧諸国の労働者の流入制限とは対照的に、サービスにおける自由は建設産業でのみ停止されているにすぎません。そのため自営労働者、また企業は、自らの自社人員、或いは社員を使って、ドイツ国内でサービスを提供することを自由に行っています。新しい加盟国の労働者は、その給与がドイツの給与水準を下回る場合にのみ入国が許可されています。 それでは、ここで手短に重要な不法労働者についてお話しします。ドイツの当局は不法労働者の数さえも把握できないでおります。不法労働は低賃金であり、低賃金なのは不法労働だからです。二つの対策がここには可能だと思います。つまり処罰をするか、あるいは合法化してしまうかです。ドイツの選択は合法化ではなく、処罰でした。これは不法な労働者を雇用した雇用主に限られました。不法労働者は労災保険の保護を受けていますから、保険料を支払っている合法労働者の雇用主も悩ませています。 それでは再評価をどのようにしたらよいか、少ない人口で社会を維持するために、独立委員会でも取り上げられていますが、もっと多くの移住者が必要かどうかには賛否両論があります。移住障壁の撤廃に関する賛否両論で最も重要なのは、賛成論としては人口の高齢化と減少に直接かかわる議論であり、量だけではなく質においても縮小しつつある労働力に代わる労働力を探すことが必要であり、特に必要としているのは若年層で資格を持つ移住労働者です。外国人労働者の需要を例えば合法的に満たせない場合には、非合法的な方法に向かう可能性があります。制約的な移住政策をより緩和するならば、不法労働者の雇用を削減させる可能性があり、これは非常に重要なポイントです。 これは強力な賛成論ですが、同様に強力な反対論もあります。より多くの自国民の労働力を動員し、また女性の就労を増やし、高齢者が長期間仕事にとどまれるように、資格を持たない、または失業している従業員、あるいは労働者によりよい教育を与えるために必要とされる努力をやめる可能性があります。 労働者の移住は雇用の輸出に代わるものかについても今後問われます。雇用主は低賃金の労働力を得ることに熱心です。その場合に、移住は有効な代替案とはいえません。ただ単に母国にない追加の労働力を求めるならば、移住によって雇用の輸出防止もできます。 独立委員会は制約的な移住の原則を堅持しました。ドイツの高い失業率がそのバランスの決め手となりました。このような枠組みにあって、移住政策の概要をうかがい知ることができます。第1に、高齢者に対する配慮をする、さまざまな看護をするための外国人看護師などの人員が必要であること。そして第2に、最も必要とする職業資格を持つ移住者を望むという声があります。第3に、関係国との二国間協定に基づき、特定の国からの移住者を望む声があります。第4に、厳密に一時的な雇用、中断されたあとも繰り返すことが可能な雇用と、猶予期間後に恒久的な雇用に落ち着く可能性がある雇用との明確な区別があります。これは何よりもドイツ国内に移住する人が優先されます。この政策を実施するために関係機関との密接な協力が必要であり、また新しい法制度の中でそれを可能にしていく必要があります。独立委員会は総合的な融合、或いは統合の概念と政策を達成するために、研究部門の支援を受け、移住と統合、融合の専門的な官庁を提案しています。 それでは、総論としてのまとめ、総括に入りたいと思います。第一に社会的な公正は所得やほかの雇用条件の公平性が必要なだけではなく、ホスト労働市場、あるいは社会への着実な統合、融和が必要です。第二に現状を考えるだけではなく、労働市場の将来の展開や発展も考慮する必要があります。第三に一時的な移住と永住の可能性のある移住を明確で厳格な線引きをする必要があります。第四に不法労働と雇用の輸出は移住の裏返しとなりかねない悪い代替措置です。また最後になりましたが、これは非常に重要な点でありますので、ぜひ残った最も重要なポイントとして1分かけてお話をしたいと思います。移住は経済的な側面だけではなく、文化、そして人道的な側面も伴うことですから、人間の移住は機械の輸出入のように扱うわけにはいきません。決してこのことを忘れてはなりません。ありがとうございました。
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