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団長の川口環境大臣の個人的な信頼関係などもありアンブレラグループの代表として厳しい交渉の中良い成果を得た。 |
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COP6再開会合で議論されなかった、7条4項(割当量の計算方法・登録簿等)、5条1項(排出量・吸収量推計の国内制度)、5条2項(インベントリーに問題がある場合の修正・調整)、7条1項(国別報告の内容)、8条(報告のレビュー)の手順が決定。さらに詳細を今後継続して検討。 |
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3条14項(産油国への悪影響)やメカニズムの国内対策への補足性に関する報告義務は課されるが、メカニズム参加資格とは関連はなし。 |
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吸収源については、3条4項森林管理の上限やCDM吸収源活動の上限が正式に決定。一方、ロシアからの3条4項上限値変更については最終段階で承認。国内吸収源の推計やモニタリング、報告の手順についてはIPCCと連携しながらCOP9で決定。 |
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3条4項の上限値は「努力すれば達成可能」な数字。林野庁と環境省共同で検討を実施中。 |
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CDM吸収源活動及びバンキングの上限による企業のクレジットの制約については、現実的に上限値を超過する可能性は低いが、政府として数値を把握することは必要。 |